この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所で取り扱った医療過誤事件です。相談者は医療過誤を受けた亡お父様の相続人の方でした。お父様は、前立腺針生検を行うため入院し検査が行われましたが、検査後、高熱の発熱をし、数日後退院したものの、退院後まもなく容態が悪化し、感染症(敗血症)により死亡しました。相談者は、検査後の病院の態様に加え、退院後まもなくお父様が亡くなったことについて、病院側の説明に納得いかず、ご相談されました。
解決への流れ
本件は、訴訟に先立ち、証拠保全手続きを経て診療録等を取得の上、診療経過等を検討し、協力医の見解を踏まえ、検査後感染徴候があるにもかかわらず、抗菌薬投与、血液培養による菌の特定をしなかったことが、医療過誤に当たると考え、代理人間で交渉を重ねました。しかし、交渉において、相手方病院から一定の解決金の支払いの提案があったものの、本件医療過誤が生じた原因について病院の回答が納得できるものではありませんでした。そこで、病院に対し、医療過誤訴訟を行い、病院側は、検査義務がない、因果関係がない等と争ってきましたが裁判所より、4000万円を超える和解案が提示され、和解に至りました。
本件は、証拠保全から始まり、調査、交渉、訴訟とありとあらゆる手段で、病院側に非を認めさせた事案です。医療過誤訴訟は、訴訟提起段階から、医学的知見を十分に調査し理解したうえで、相手方病院と戦うことが必要です。本件でも、病院側は過失がないと主張していましたが、訴訟が進むにつれ、適切な処置をしていても救命できたとはいえない(因果関係)等、様々主張してきましたが、こちらはつぶさに反論していきました。最終局面で、裁判所の専門委員から医学的知見について回答を得ることができ、その際、こちらの主張が全面的に認められたため、当方の請求をほとんど認めてもらうのに等しい和解で終わることができました。