犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産 . #個人再生

家を残して、夫は個人再生、妻は破産

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藤家 寛之 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所北九州オフィス
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

夫の解雇・転職などにより、生活費が足りなくなり、夫婦で1500万円以上の借金を負い、払えなくなりました。その他に多額の住宅ローンも残っています。家には同居している父母もいるので、家を失うわけにはいきません。どうすればよいでしょうか。

解決への流れ

夫は、個人再生、妻は破産を申立て、無事、認められました。

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藤家 寛之 弁護士からのコメント

個人再生は、債務の金額と資産の評価額を比較して、返済額が決まりますので、夫が個人再生で妻が自己破産の場合は、夫婦の財産や収支をしっかり区別する必要があります。裁判所・再生委員・管財人に事情をきちんと説明すれば認められます。諦めずにご相談ください。