犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

ショッピングや浪費による借入1375万円が個人再生手続きにより275万円になった事例

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藤家 寛之 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所北九州オフィス
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ショッピングや浪費による借入が膨らみ、毎月の給料では到底返済できない額になっていました。退職金が高額になることが予想されたため、自己破産ではなく、個人再生によりご依頼をいただくこととなりました。

解決への流れ

当初は自己破産をしたいとのご相談でしたが、現在の収入・支出、資産等の状況を詳しくお伺いしたところ、退職金が高額になることが分かりました。退職金見込み額の8分の1が財産の評価対象となるところ、かかる金額についてご準備いただくことが難しいとのお話でした。そのため、個人再生の手続きをすることとしました。

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藤家 寛之 弁護士からのコメント

退職金見込み額の8分の1については、財産の評価対象となります。自己破産をする場合には、財産の評価対象となる部分について資金をご準備いただく必要があります。もっとも、同じ退職金名目での積立であっても、確定拠出型年金となっている場合は財産の評価対象とはなりません。退職金規定については複雑となっている企業もございます。詳しくはご相談いただければと思います。