犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #婚姻費用 . #離婚請求 . #DV・暴力

《DV》により《離婚請求》をして、《親権》を獲得した事例

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藤家 寛之 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所北九州オフィス
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

夫側から、妻の子どもに対する虐待、自分に対するDVがあるということで離婚をしたいが、親権を獲得したいということでご相談がありました。

解決への流れ

まずは事前相談の段階では、証拠がないとDVなどは判断されないというアドバイスをしたところ、夫側が証拠となる動画の撮影や録音をしておいてくれました。夫は、身の危険を感じ、子どもを連れて自宅を出て行ったところ、妻側から①子の監護者指定及び引渡しの審判の申し立て、②婚姻費用調停申立てがありました。こちら側は証拠としてDVDを提出し、反訳部分も裁判所がすぐわかるように、エクセルでまとめるなどして提出をしたところ、①の子の監護者については夫側とする調査官の意見書が提出され、相手から取り下げがなされました。②の婚姻費用調停についても、妻側の暴力・暴行に有責性があるとして、婚姻費用請求についても棄却とする判断がなされました。

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藤家 寛之 弁護士からのコメント

なかなか夫側が親権を獲得できる事例は少ないかと思います。本件では、客観的証拠のDVDを提出したため、裁判所も判断がしやすかったのかなと思います。夫側が親権を獲得できるには、ある程度の要件がないと難しいかと思いますが、要件が整えば、親権についても獲得できるということがわかりました。