犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

《遺言》が全財産を依頼者へ遺贈する内容だったため、《遺留分侵害額請求》をされた事例

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藤家 寛之 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所北九州オフィス
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

父が亡くなった際に遺言が見つかり、内容は全遺産を依頼者である妹へ遺贈するというものでした。その結果、兄夫婦が激怒し遺留分侵害請求を行ってきたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

遺留分侵害請求の他にも、葬儀費用の負担という論点も出てきました。遺留分侵害請求に関しては、不動産評価額が最大の争点となり、兄の代理人弁護士との間で交渉を行いながらも、兄夫婦が使い込んでいた被相続人の預貯金を領収証とともに表にして相殺の主張なども行いました。また、葬儀費用については裁判例を検索し反論を行いました。結果としては調停へ移行し、不動産については鑑定により解決しましたが、相殺の主張については中々解決が見えてこなかったため、依頼者への説得も兼ねて裁判官にて調停条項案を理由付で作成していただくことになりました。結果、請求額を約400万円減額しての和解となり、調停成立を迎えることができました。

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藤家 寛之 弁護士からのコメント

相続案件の経験が浅い中、細かな表の作成や調べものなどとても印象深い事件でした。反省点としては、不動産評価額が争点になることが往々にしてある相続案件においては、同論点について双方譲らない場合、早急に調停へ移行し鑑定手続きを行うべきということです。この点は相談時に今後の流れとして鑑定手続きがあること、費用は調停であれば原則折半であり、鑑定を行うにあたって鑑定結果を争わないこと(後日の訴訟移行も見据えて訴訟上でも争わない)の誓約を行うことになることといった説明を徹底しようと思います。