犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

《遺言》が全財産を他の相続人1人に相続させるものだったため、《遺留分侵害額請求》をした事例

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藤家 寛之 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所北九州オフィス
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

父親が生前に残していた公正証書遺言で、弟に全財産を相続させる旨の遺言が残されていました。財産がどのくらいあるのか、ご自身は遺言どおり一切の財産を相続できないのかご不安になり、相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

遺言書の内容に不備がなかったため、遺産分割ではなく、遺留分侵害請求をすることにいたしました。相手方に代理人が就き、財産開示もなかなかされなかったりということもありましたが、辛抱強く交渉し、740万円を得ることができました。また、母親が施設にいらっしゃり、弟だけが、月1回の面会を弟が独占して、母親との交流が全くできなくなっていましたが、隔月交替で面会できるような内容の覚書を締結しました。

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藤家 寛之 弁護士からのコメント

被相続人に遺言書が残っている場合、自分は相続できないと諦めてしまいそうになりますが、遺留分として請求できることもあります。また、お金だけでなく、それ以外の条件を交渉することができることもあります。まずは、相続できないと諦めずに、弁護士にご相談ください。