この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご相談者様は3人姉妹の次女であり、ご相談者様以外のご姉妹お二人が立て続けに亡くなられたことから、相続するにあたって各財産の取得手続を進めていました。そうした中、取得手続に際して戸籍を取得したところ、何とご相談者様には異母兄弟が1名いることが判明しました。ご相談者様は相続人が自分だけであると思っていたにもかかわらず、これまでの長い人生で会ったこともない異母兄弟の方とどのように遺産分割を進めていけばよいのか分からず、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご相談者様としては、法的には自分のみが相続人ではないということはご理解されつつも、やはり異母兄弟とはいえ、これまで亡くなられた方や自身と一切関わりのなかった方に遺産を一部渡すことには抵抗がありました。そこで、最終的に遺産分割協議を進めることになる可能性があることは見据えつつ、まずは異母兄弟の方に対して、相続放棄をしていただくようお願いすることを試みました。異母兄弟の方に対しては本来は相続人にあたるため遺産を取得する権利があることの説明はきちんと行いつつも、ご相談者様の方の思いを誠心誠意お伝えしたところ、異母兄弟の方からは相続放棄することについてご了承していただき、ご相談者様は無事全ての遺産を相続することができました。
遺産分割の事案は、相続人同士の関係性が希薄であることが珍しくありません。そのような状況で、円滑に遺産分割協議を進めるためには、ファーストコンタクトが重要になってきますが、法的な観点から正しい説明をしつつ、ご自身の思いを適切な言葉で表現することは決して簡単ではありません。遺産分割は長期化する傾向のある分野ですが、これまでの経験を踏まえ、可能な限り円滑な解決に向けてご助力差し上げたいと存じますので、遠慮なくご相談いただければと存じます。