犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

《相続放棄》の申述受理申立をしたところ熟慮期間経過していることを理由に取下げを求められた事例

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藤家 寛之 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所北九州オフィス
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

長らく音信不通状態にあった親族の借金について,債権者から請求がなされた相続人が,その後,相続放棄の申述受理の申立てをしたところ,熟慮期間経過後(相続開始を知ってから3か月以内)の申立てであったことを理由に,裁判所から取下げが求められた事案。

解決への流れ

過去の裁判例をリサーチし,法的観点を踏まえたうえで,熟慮期間経過後に申立てに至った事情や証拠資料関係を整理したうえで,裁判所に上申し,協議を重ねた結果,受理されるに至った。

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藤家 寛之 弁護士からのコメント

そもそも,相続放棄について,熟慮期間内に申述受理の申立てをしなければならないことをご存じない方も多くいらっしゃいます。また,申述期間経過後の申立てとなることを理由に,他の事務所からご依頼を断られるケースもよく耳にします。弊所では,相続放棄の全国対応をしており,こうした難しい事案のご相談にも応じておりますので,お困りの方はぜひ,お気軽にお問い合わせください。