この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が他界しましたが、母の一切の財産を管理していた兄(Aさん)が、「相続財産はない」の一点張りで、相続財産の開示要求に全く応じようとしません。母の土地の収用により多額の補償金が入っているはずです。他の弁護士に依頼して、弁護士会照会をかけましたが、全く進展がなく、すでに半年が経過してしまいました。
解決への流れ
Aさんに内容証明郵便を送り、直接、交渉したところ、Aさんは相続財産を開示しました。土地収用の補償金は5000万円にのぼり、その他、預金も1000万円近くありました。その後、遺産分割協議が成立し、依頼者の方は、無事、適正な相続財産を得ることが出来ました。
遺産分割協議のためには相続財産を明らかにする必要がありますが、被相続人のお世話をしていた相続人以外には相続財産の内容が全く分からないことが多いです。弁護士会照会など、財産調査には様々な方法がありますが、弁護士が誠実に粘り強く交渉することにより、相手の相続人が自主的に財産開示に応じてくれることも多々あります。