犯罪・刑事事件の解決事例
#パワハラ・セクハラ . #労働条件・人事異動

使用者側代理人として,パワハラを理由とする解雇が有効であるとの判断を得られた事例

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岩田 夏樹 弁護士が解決
所属事務所銀座三丁目法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

パワハラを理由に労働者解雇したところ,労働審判を提起された。

解決への流れ

労働審判から受任。労働審判,その後の訴訟でも解雇が有効との判断を得たため,不要な出費を抑えることができた。

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岩田 夏樹 弁護士からのコメント

仮に解雇が無効と判断されれば高額な未払い賃金が発生するところ,有効との判断を得られたため,不要な出費を抑えられた。