この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
妻と別居中の旦那様からのご相談でした。別居期間中に成長させた会社の価値を分割対象とされることに不満を持っていました。
解決への流れ
夫の経営する会社が実質的には独身時代の資産をもとに設立したものであったため、特有財産ともいうべきものだったのですが、証拠がありませんでした。そのため、特有財産の主張とともに、夫が発明者となった特許の価値により会社が成長したことなどを主張し、結果的には、裁判所の和解提案で寄与率の修正を引き出し、財産分与額を大きく減額することに成功いたしました。
高額な所得を得ている方が離婚する際には、2分の1ルールが高い障害になります。2分の1ルールを破るためには、単に特殊な才能や資質のみを主張すればよいというわけではなく、事案に応じた様々な検討が必要です。家裁の裁判官は、諸事情を総合考慮してすわりの良い結論を導き出そうとする傾向が大きいため、寄与率とは一見直接関係がなさそうに見える主張であっても、有利な主張であれば、併せて利用することで、より望ましい結論を引き出すことができます。