この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
子が通う塾の先生と不倫関係となり6年ほどが経ったある日、不倫相手から妻にばれたと連絡を受けた。不倫相手の妻から呼び出され、その場で200万円の慰謝料を支払う示談書にサインをさせられてしまった。2回に分けて100万円ずつ振り込むことになっており、100万円を振り込んだが、残る100万円を工面することが困難であった。
解決への流れ
示談書を確認したところ、相手夫に対する求償権は放棄するとあった。しかし、相手妻との間で求償権の放棄を約したとしても法的効力はないことから、相手夫に対して求償請求は可能であった。そこで、相手妻に対して残金100万円を支払うのであれば、相手夫にそ200万円の6割の求償請求をすると伝えて、残金の支払いを免除するよう求めることとした。
相手妻は行政書士に示談書の作成を依頼していたようで、当方の指摘するような不備があることを知らなかった。残金の支払いを強く求めていたが、一方で夫に対する求償請求もしてもらいたくないということであった。交渉を重ねた結果、既に支払われた100万円のみで改めて和解することになり、追加の支払いはなく和解が成立した。