この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
Dさんは、インターネットを通じて知り合った未成年(18歳未満)の女性(Aさん)に金銭を渡して性交渉を持ったということで、警察から逮捕されました。当事務所は、逮捕当日にDさんの雇用主からDさんとの接見をお願いしたい旨の連絡があったため、その当日にDさんと警察署で接見を行い、私選弁護人として依頼を受けました。なお、Dさんは、当初より上記事実関係を認めていました。
解決への流れ
当事務所は、Aさんと接触しない旨のDさんの誓約書とDさんの妻の身元引受書を準備し、検察官に対してDさんの勾留請求をしないように意見書を提出しました。その結果、Dさんは、検察官から勾留請求されることなく釈放されることになりました。Dさんの釈放後、当事務所は、Aさんの父親に対し、本件事件に関する示談金(50万円)の提案を行いましたが、Aさんの父親はこれに応じて頂けませんでした。そのため、当事務所は、Dさんと打合せを行い、示談が成立しない場合には刑事処分(略式命令・公判請求)の可能性があることをDさんにご納得頂いた上で、これ以上の示談金の増額は行わないこととし、検察官に対して示談交渉の経過を詳細に報告しました。その結果、Dさんには略式命令(罰金40万円)が下されましたが、公判請求という最悪の結果は避けることができました。
今回のケースのように、被疑者が逮捕(期間は最長72時間)された場合、その後の勾留(期間は最長10日間 勾留延長の場合を除く)に進まないためには、弁護人による早期の活動が不可欠です。今回のケースでも逮捕当日にDさんと接見できたことで、Dさんの勾留を回避する活動を行うことができました。また、被害者との間で示談が成立しなくとも、示談交渉の経過を検察官に報告することで、この点を終局処分で考慮してくれることもあります。身内や知人の方が逮捕された場合には、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。