この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
所有する不動産の売却を考えているので、テナントの退去を求めたいと思っています。ところが、法律で定められた明渡しの理由が無いようです。どうにもならないのでしょうか。
解決への流れ
弁護士の先生からは、借地借家法という法律で定められた退去事由は無いものの、賃料増額請求を行うなど、テナントにプレッシャーをかけることによって退去を実現できる可能性があると説明されていました。すると、目論見どおり、調停での話し合いによって、テナントが自主的に退去する方向で解決できました。
賃貸物件の借主は、借地借家法という法律で手厚く保護されています。貸主の立場としては、追い出しに難儀することが非常に多いところです。不動産の退去・明渡し事件で有利な解決を導くためには、裁判所における調停・裁判も視野に入れつつ、様々な手段を比較検討する必要があり、聞きかじりの知識で対応しようとするのは危険です。本件では、借地借家法で定められた法定の退去事由は無いと判断していましたが、賃料増額請求を行うなど、テナントに対してあの手この手で側面からプレッシャーをかけることによって退去を実現できる可能性があると考えました。その結果、テナントは増額後の賃料を支払うことが厳しかったのでしょうか。当方の目論見どおり、自主的に退去する方向で早期の和解を実現することができました。単純に法律論のみを検討するだけでなく、実情に応じた多様な手段・アイデアを考えて柔軟な解決を模索できるのが、この分野の経験豊富な弁護士に依頼する最大のメリットです。