この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
個人事業者の住宅資金特別条項付き小規模個人再生の事案。自宅不動産はもちろん高級国産車をも手元に残したいと考えているが、清算価値が高く、履行可能性に疑義がある状況でのご相談。
解決への流れ
申立てに際し、予測家計表を工夫し、弁済期間を5年間とすべき「特別の事情」を説明したものの、裁判所及び再生委員から、「履行可能性がないのではないか」と指摘された。「履行可能性なし」とされれば不認可となるため、破産手続を選択せざるを得なくなり、自宅を残すことができなくなる。そこで、どうにかして清算価値(計画弁済額)を減らせないかと検討したところ、100万円以上の滞納税金の存在が発覚した。滞納税金については、破産手続において財団債権ないし優先的破産債権として扱われていることとのバランスから、再生手続においても清算価値から控除されることとなる。課税庁との間で分納に関する協議が必要であるものの、分納合意がなされている限り、履行可能性を低下させる要因にもなりづらい(予測家計表上、毎月の金額を押さえられるため)。そうした状況から、「滞納税金の存在→清算価値の減少→履行可能性の向上」という経過をたどり、最終的に認可決定を得ることができた。
何らかの理由で破産手続を選択できない状況であっても、個人再生手続を選択することで、債務額を大幅にカット(金額にもよりますが、多くは5分の1に縮減)できます。また、自宅不動産を残せる、仕事を続けられる、借入金の使途が破産手続ほど厳しくは問題視されない、といったメリットがあります。「個人再生手続」について少しでも関心がおありであれば、ぜひご相談ください。