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#賃料・家賃交渉 . #借地権

【借地料増額】賃料増額請求→当初の約3倍の地代で、賃貸借契約を締結しなおしたケース

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前田 貴史 弁護士が解決
所属事務所富士パートナーズ法律事務所福岡事務所
所在地福岡県 福岡市博多区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

土地を多数所有している地主でもある宗教法人(お寺)からの依頼でした。一部の土地について、借地料(地代)が低すぎて固定資産税を支払うのにも苦労をしており地代を増額したいが、借主は昔からの周辺住民なので自分で言いにくいので、代わりに増額交渉をお願いしたいとのご依頼をいただきました。

解決への流れ

土地の借主との交渉により、従前の約3倍の地代に増額して賃貸借契約締結に至ることができました。

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前田 貴史 弁護士からのコメント

従前からの付き合いの長さや依頼者の立場等により、自分では、地代等の値上げを切り出しにくいというケースが多くあります。こうした場合には、依頼者に代わって代理人として交渉することがあります。ただし、今回のようなケースでは、依頼者の立場も踏まえて、相手方との間で丁寧な話し合いを行い、弁護士が離れた後、元の地主と借地人の関係に戻ったときに関係性が悪化しないように交渉するにあたっても工夫をしています。土地や建物の価値は、経済情勢や国の観光政策等の様々な要因を背景に変動します。ずっと当初契約した借地料・借家料のまま継続することが適切でない場合も多々あります。中には、固定資産税等の諸経費を割り込んで赤字賃貸経営になっているケースさえあります。弁護士としてはもちろん、不動産賃貸会社経営も行い、土地や不動産の取得〜売却・投資・開発まで幅広く対応しています。不動産に関する情報・知識・ノウハウを蓄積しているのが強みとなっています。