この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
パチンコや競馬などのギャンブルによる浪費のため,消費者金融などから借金を重ねて,最終的には毎月の返済に困るようになったため,相談に来られました。
解決への流れ
まず,月々の返済額と給料の金額を確認したところ,任意での返済は難しいということが分かりましたので,破産申立ての方針を立てました。依頼後すぐに弁護士から借入先の金融機関等に通知を送付し,月々の借金返済をストップした上で,破産申立ての準備を進め,破産申立てに至りました。ギャンブルによる浪費が原因の場合,免責不許可事由に該当するのですが,申立て資料をきちんと整え,反省文なども併せて提出することで,最終的には免責許可決定(借金の返済義務がなくなることです)を得ることができました。
よく,ギャンブルなどが借金の原因となっている場合には破産申立てをしても免責されないのではないか?という疑問を持っていらっしゃる依頼者の方は多いですが,きちんと申立て資料を揃えることにより免責許可決定を得ることは十分可能です。そのためにも,弁護士に依頼して適切に申立てを行うことが肝要です。また,そもそも弁護士費用を支払うお金がない,という相談者の方も多いですが,弁護士に依頼した時点で,毎月の借金返済を事実上ストップさせることができるため,借金返済に回していた分のお金を弁護士費用の支払い(分割支払いにも対応しております)に充てることで捻出することが可能なケースも多いですから,一度ご相談だけでもしていただくことをお勧めします。