この事例の依頼主
50代
相談前の状況
町内会の積立金を横領したとして逮捕・勾留されていた方の家族からの相談で、本人も横領の事実は認めているため、せめて身柄は解放してほしいとの相談でした。
解決への流れ
本人やご家族から事情を聞いたところ、横領の事実は逮捕前から認めていること、横領の証拠はすべて警察の手元にあること、被害に遭った町内会とはすでに横領金額を分割返済する旨の公正証書を取り交わしていること、などの事情が判明した。そのため、それらを証拠とともに書面にまとめ、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告(異議申立て)を行ったところ、裁判所がこちらの主張を認め、その日のうちに本人は釈放されることになりました。
このケースでは、証拠は警察がすでに握っており証拠隠滅のおそれがないこと、被害金を分割弁済するためには本人が仕事をして収入を得る必要があること、などの事情があったため、裁判所が勾留に対する異議申立てを認めてくれました。認められるハードルは非常に高いですが、絶対に認められないわけでもありませんので、まずは早期に専門家に相談されることをお勧めします。