この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼主は、東京の会社に就職した後、4年前に社長からの指示によりマンションの賃貸借契約を締結しましたが、3年前に退職して大阪の実家に戻ってきていました。ところが、マンションを退去するときに家主には告げず、会社に任せてしまったため、他の者に名義を冒用されて賃貸借契約が合意更新された形にされてしまっていて、家主から、そのときに実際に居住していた者とともに被告とされ、建物の明渡し及び数か月分の未払賃料を請求する訴訟を提起されてしまいました。
解決への流れ
第3回の裁判期日で、実際に居住していた相被告に大半の責任を負わせ、依頼主はごく少額の解決金のみを支払って和解するというスピード解決となりました。
第1回の裁判期日から積極的に主張立証を尽くし、「合意更新」後の賃貸借契約は文書偽造によりなされた全く別個の契約であり、依頼主が責任を負うべき法的根拠がないことを明らかにしたことで、早期に有利な和解に持ち込むことができました。