犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #建物明け渡し・立ち退き . #賃料・家賃交渉

借地契約の終了に基づく建物収去土地明渡しと過去3年分の差額賃料を請求された事例

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荒川 雄次 弁護士が解決
所属事務所荒川雄次法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼主は、借地上に建物を所有し、居酒屋に賃貸しておりましたが、3年前から地主より賃料を3倍に増額する請求を受け、これを拒否し続けておりました。ところが、土地が売却されて地主が個人から事業者に交代したのをきっかけに、過去3年分の差額賃料の請求だけではなく、借地契約の終了に基づく建物収去土地明渡しを厳しく求められるようになり、ついには訴訟を提起され、途方にくれておりました。

解決への流れ

借地契約の終了についても、賃料の増額についても、事実を徹底的に洗い直し、文献を読み込んで法解釈論を展開し、簡単に妥協しないようにして、長期戦に持ち込みました。その結果、2年近く粘った後、借地契約を継続させたうえ、賃料の増額を大幅に抑え、差額賃料の支払を数年間の長期分割払とする和解を成立させることができました。

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荒川 雄次 弁護士からのコメント

依頼主の利益を最大限に考慮し、粘り強く、時間をかけて対応することが、依頼主の要望をじっくり聞いたり、経済状況の好転を待つことにもつながり、結果として、損失を最小限とする解決ができたと思っています。