この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
・短期滞在(90日)で来日中のフィリピン国籍の方・在留期限の40日前にご相談をいただく・日本で結婚し、その後日本人の妻・夫へのビザへの変更を希望
解決への流れ
出入国在留管理局は通常、「やむを得ない特別の事由」がない限り短期滞在ビザからの変更を認めておりません。当事務所では日本での結婚とビザの変更をお手伝いいたしました。婚姻手続を特急で行い婚姻を適法に成立させた後、交際の成熟性と継続した在留の必要性を説いた理由書を作成、出入国在留管理局に提出しました。約3ヶ月後に申請が許可され、東京近郊で暮らしてらっしゃいます。
弊所では他の事務所ではお断りになるような事案についても、まずは無料でご相談をお受けしております。在留資格に関するご相談・ご依頼のほか、在留中に発生した法的トラブルについてもワンストップで対応してまいります。お気軽にご相談ください。