この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご本人からの相談後、依頼をいただきました。配偶者を暴行の上、死亡させてしまったとの嫌疑を受けている方で、ご相談時には、すでに起訴されていました。ご本人は、比較的に早期に釈放してもらいたいとご希望されていました。ご本人は、刑事裁判では、すぐに刑務所に行くことを避けたい、執行猶予付き判決にしてもらいたいとのご希望を有していました。
解決への流れ
結果として、保釈請求決定が出て、ご依頼者は、釈放をされた刑事裁判を受けることになりました。刑事裁判の結果は、執行猶予付き判決が下され、ご依頼者のご希望に沿う結果となりました。また、その判決内容も、完全責任能力で起訴されていましたが、弁護人の主張を一部受け入れ、心神耗弱である限定責任能力であると認定し(認定落ち)、執行猶予付き判決を下しました。
この件では、起訴後にご依頼をいただきました。起訴前では見落とされていた精神状態について、鑑定請求を実施した結果、行為時の責任能力に問題があるとの鑑定医からの意見を得ることができました。裁判員裁判対象事件での刑事裁判においても、裁判所は、当方の意見を受け入れ、責任能力に問題があるという内容の心神耗弱状態であると認定し、刑を減軽したうえで、執行猶予付き判決を下しました。傷害致死事件では、執行猶予付きの判決が下されるケースは決して多くはありませんので、ご依頼者の精神状態に着目しなければ、実刑(すぐに刑務所にいくこと)となっていた可能性も非常に高かったと感じています。