この事例の依頼主
男性
相談前の状況
引っ越しをすることとなり、借地上の建物は不要となったが契約を終了させると建物を壊して返さなければならないし、建物を譲渡したりすることは契約上禁止されているのでどうしたらよいか教えてください。という相談でした。
解決への流れ
まず、建物をそのまま貸しても土地の転貸には当たらないので可能です。また、契約上借地権の譲渡が禁止されていても、裁判所の許可を得れば譲渡することは可能です。都内の良い場所の借地なので、買う人はいると思います。とアドバイスし、不動産業者に買主を見つけてもらい、依頼を受けて、譲渡許可の申立をしました。最終的に、地主は、第三者が借地権を買い取り、借地契約が継続することを防ぐために、介入権を行使して、地主が借地権を買い取りました。
借地契約は、終了するときに建物を壊して更地にして返さなければならないことから費用負担が大きくなります。それを、借地権を譲渡することで、逆に少しまとまった大きなお金を得ることができて良かったと思います。地主が反対しても裁判手続きによって借地権が譲渡できることを知っている人は少ないので相談していただいてよかったです。