犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

目的外使用の場合、賃貸借契約を解除し、明け渡しを求めることができます

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

住居としての使用目的で貸したにもかかわらず事務所として使用していることがわかりました。賃貸借契約を解除して部屋を返してもらうことはできますか。という相談でした。

解決への流れ

賃貸借契約に目的が記載されていて別な目的で使用されている場合には契約を解除して明け渡しを求めることができます。とアドバイスをし、依頼を受けました。内容証明郵便で、事務所としての使用を止め、住居としての使用に戻さないと解除する旨通知して相手方と交渉したところ契約解除に応じて明け渡すという解決となりました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

契約の目的外使用の場合目的外使用によって信頼関係が破壊されたかどうかが争われる可能性がありましたが明確な契約違反であること、弁護士が付いたということで早期に契約解除を認め明け渡しに応じてもらえることとなり、良かったと思います。