犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

賃借人に対し、賃料の増額請求ができます

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

30年以上前に賃料を安くして貸したまま値上げをしていないけれども賃料の値上げをすることができますか。という相談を受けました。

解決への流れ

契約書に賃料値上げの記載がなくても借地借家法に基づき、周辺の賃料相場の上昇や固定資産税等の増額等の事情があれば、賃料増額請求ができます。そこで、賃料増額について依頼を受け賃料増額調停を申し立て、その後賃料増額訴訟を起こし最終的に判決で、賃料増額が認められました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

最初に知人だということで安く貸したという経緯がありましたが30年以上経過したということでその辺の事情は考慮されず、適正な賃料額の増額が認められ良かったと思います。ビルの地下1階、1階、中2階とビルの主要な部分について賃料の増額が認められ、収益がかなり改善されたと思います。