この事例の依頼主
男性
相談前の状況
10年以上前にも賃料を支払ったり支払わなかったりしていました。所有者が亡くなって相続が発生した際に、賃料の支払いが再度支払ったり、支払わなかったりが発生しました。滞納額が3か月分がとなった時点で契約を解除できるか相談に来られました。
解決への流れ
以前にも滞納があり、今回滞納額が3か月分になったということで催告なく解除できる可能性があるので受任をし、賃貸借契約の解除をして明け渡しを求めました。こちらが解除の通知を出した後に、相手は、3か月分の滞納額を全額支払って来ました。相手方は解除について無効だと争ってきましたが判決で解除は有効と判断され、明け渡し請求が認められました。
ビルの3フロアを使用していた問題ある賃借人を契約解除という形で追い出せたことはとても良かったと思います。賃借人は法律で保護されていることから契約解除が認められるかどうか微妙な事案でしたが最終的に解除が認められ、明け渡し請求が認めて良かったです。