この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者には前科があり、過去に在留特別許可を受けたこともありましたが、再度罪を犯してしまい、服役することとなってしまいました。再度、在留特別許可を得られるかという相談を受けました。
解決への流れ
代理人となり、入管に対して、依頼者が日本に残るべき人道的理由を説明しました。具体的には、依頼者とその家族との間でやり取りした手紙の内容について指摘し、家族の家計の状況などに鑑みて、依頼者を日本に滞在させなければその家族に甚大な影響が生じることを説明しました。そして、最終的には在留特別許可を得られました。
通常、前科があり、過去に在留特別許可を受けている場合、再度在留特別許可を得ることは困難ですが、依頼者の場合は家族の絆が非常に強く、それを極力客観的な裏付けをもって説明した結果、良い結果が得られました。