犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

筆界特定手続によりご相談者様の主張する境界が認められた事例

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木南 貴幸 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人水戸翔合同法律事務所
所在地茨城県 水戸市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

法人であるご相談者様が、所有する倉庫と敷地を借主に賃貸していたところ、その土地の東側の隣地所有者から、ご相談者様の倉庫が境界線を超えて隣地にはみ出していると主張されたとのことでした。ご相談者様としては、先代から倉庫の約1m東側が両土地の境界線と聞いていると主張したものの、話合いにならずに困っていると相談がありました。

解決への流れ

隣地所有者に境界を確定するため交渉をしようと通知書を送付しましたが、回答がなかったため、早期に法務局に筆界特定手続を申し立てました。筆界特定手続の結果、無事ご相談者様の主張する筆界が認められました。

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木南 貴幸 弁護士からのコメント

筆界特定手続では、昭和54年当時の倉庫新築時の「建物表示登記申請書・平面図」に、同倉庫から東側1mの距離が境界であるとの記載があったこと、複数の年代の航空写真をみても両土地がご相談者様主張の境界に近い形で使用されていたことなどの事実を基にご相談者様の主張する境界を主張しました。国土調査の結果が誤っていたことから両土地の面積も誤っていたなど複雑な事情がありましたが、過去の資料を丹念に読み込み、事実を整理して主張することで、筆界特定手続でも良い結果を導くことができたのだと思います。