この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者が相続で建物を取得したものの、その建物に賃借人がおり、賃借人から賃料を支払ってもらえないため明渡しを求めたいというご相談でした。
解決への流れ
賃借人に対し、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めたものの、退去に応じなかったため、速やかに仮処分及び裁判へと手続を進めました。その後、裁判に出頭した賃借人との間で和解を成立させ、建物の明渡しを受けることができました。
女性
相談者が相続で建物を取得したものの、その建物に賃借人がおり、賃借人から賃料を支払ってもらえないため明渡しを求めたいというご相談でした。
賃借人に対し、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めたものの、退去に応じなかったため、速やかに仮処分及び裁判へと手続を進めました。その後、裁判に出頭した賃借人との間で和解を成立させ、建物の明渡しを受けることができました。
本件は、相手方との交渉を続けたとしても難航が予想できたため、速やかに裁判を行うことで結果的に早期の建物明渡しが実現しました。事案に応じた方針をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。