犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

(賃借人側)賃料を2.5倍に増額すると請求されましたが、わずかな増額で解決しました。

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伊藤 祥治 弁護士が解決
所属事務所水野泰孝法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

店舗の賃借人が賃料を2.5倍にすると、賃貸人から請求されました。

解決への流れ

当方は増額には応じないので、調停や訴訟で解決してもらって構わないと回答したところ、請求額が徐々に下がり、最終的に合理的な提示額となったため、合意しました。

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伊藤 祥治 弁護士からのコメント

賃料増額請求された場合、その金額を支払う必要があると思ってしまう方も多いですが、原則として、賃貸人の側で調停、訴訟といった手続を踏まなければ、勝手に賃料が上がることはありません。