犯罪・刑事事件の解決事例
#M&A・事業承継

第三者への株式譲渡による事業承継

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井原 淳 弁護士が解決
所属事務所つきのみや法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

一身上の都合から,代表取締役という役職を退いて,会社(以下,「対象会社」といいます。)の経営を第三者に委ねたいという方がいました。本件は,対象会社の事業の承継を検討している会社(以下,「承継会社」といいます。)より,対象会社の法務調査,株式譲渡契約書の作成を依頼されたものです。

解決への流れ

対象会社においては,代表者及び代表者の親族以外対象会社の株式を有していなかったこと,対象会社をそのまま存続させることもできることから,対象会社の代表者及び代表者の親族から承継会社へ株式を譲渡する方法により事業承継を行いました。対象会社の代表者の方には,経営者が変わった後も従業員の雇用を引き続き継続してほしいとの要望があったため,「株式の譲受人は,株式譲渡実行から当分の間,従業員にとって不利益とならない条件で雇用を継続させる」という旨の条項を株式譲渡契約書に設け,株式譲渡を実行しました。

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井原 淳 弁護士からのコメント

昨今,中小企業の跡継ぎ不足が話題となっています。中小企業においては,代表者の親族のみで株式を所有していることも多く,会社をそのまま存続させることができる株式譲渡の方法により事業を承継するということも一つの方法として考えられます。