犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

更新毎に賃料アップの約定

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森 仁至 弁護士が解決
所属事務所森法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

新横浜駅近くに10階建てのビルを所有していた会社が、1階の店舗と2階の店舗のテナント両者から訴えられました。「周りの賃料に合わせて家賃を値下げせよ」というものです。この契約は家賃が2年毎に10%増額という取り決めがありますのに、その差額も一切支払わないというものです。裁判開始から半年を越えたころ、会社が依頼していた弁護士が、このままいくと負ける、現状で和解するしかないと言い始めたので社長以下経営陣が困って、誰か別の弁護士の意見を求めるということになりました。

解決への流れ

その会社の取締役が知人であった縁で、私が呼ばれて社長らと面談しました。その場で訴状と準備書面を見て、私は「これは負けません」と言いました。社長以下は驚いて「しかし借家法には近隣の賃料に合わせて引き下げを要求できると書いています。大丈夫ですか」とお尋ねになり、私が「契約書に『更新のたびに10%ずつアップする』と書いてあります。これで押していけばいいのです」と答えましたら、社長さんが「それを聞きたかった」と非常に喜ばれました。新しくその会社の代理人となって裁判を続け、契約書に明記して約束していること及び多数の判例が承認していることを強調して、自動増額の取り決めが有効であることを十分に立証しました。そのまま進めれば勝訴判決疑いないところでしたが、バブル崩壊後間もないときで、テナントが退去するおそれがあったため、未払い金数百万円は全部支払わせましたが、引続き賃借を続けてくれるよう配慮して、自動増額を5%に縮小する裁判上の和解を成立させました。実質勝訴です。

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森 仁至 弁護士からのコメント

賃貸借契約書の条項は大切です。当初調印するときはしっかりとチェックすること、決して高額ではないので弁護士に目を通させることが、後に大きな利益となります。