犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #賃料・家賃交渉

賃貸駐車場に賃料未納のまま放置された車両について、車両の撤去と未払い賃料の回収ができた事案

Lawyer Image
丸山 紀人 弁護士が解決
所属事務所五反田法律事務所
所在地東京都 品川区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

月極駐車場を貸していますが、賃借人が賃料を滞納したまま車両を放置して連絡が付かない状況が続いています。また、駐車している車両も、事前に登録している車両とは異なるナンバーの車が止まっているようです。どのようにしたらいいでしょうか。

解決への流れ

賃借人の現住所調査と同時に、現在駐車している車両の所有者と現住所を調査しました。住所が判明したので契約の解除と滞納賃料の請求通知を発送しましたが、受け取らなかった為、やむを得ず訴訟を提起することとなりました。その後の裁判では和解が成立し、車両の撤去と滞納賃料全額を回収することができました。

Lawyer Image
丸山 紀人 弁護士からのコメント

例え車両が放置されている場合であっても、賃貸人が自ら車両を搬出するなどして明渡を実現することは極力避けるべきです。自分の権利が侵害されている場合に、法律の手続きによらず自力で実力行使をして権利を実現することを「自力救済」といいますが、日本では「自力救済」は原則として禁止されているからです。弁護士が賃借人と交渉をし、場合によっては法的手続をとる事により解決を図る事ができますので、まずは弁護士にご相談ください。