この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は、Twitter上で、自分がプライベートで行っている活動に関して誹謗中傷されました。ただし、犯人は分からず、ご自身ではどうしようもないということで、ご相談いただき、アメリカのTwitter社に対し、発信者情報開示の仮処分命令の申立てを起こすことになりました。
解決への流れ
東京地方裁判所において、Twitter社を相手に発信者情報開示の仮処分命令の申立てを行い、無事にTwitter社からIPアドレス等の発信者情報の開示を受けました。その後、Twitter社から開示を受けたIPアドレス等の情報をもとに、プロバイダ会社に対し、発信者情報開示請求訴訟を提起し、最終的に誹謗中傷を行った投稿者を突き止めることに成功しました。
ブログ等インターネット上における誹謗中傷の書込みについて、発信者を特定するためには、書込みがなされてから迅速に対応する必要があります。事案によっては、仮処分や訴訟など裁判所を通じた法的措置をとらざるを得ないこともあります。私は、裁判外の対応も裁判所を通じた対応もどちらも多く扱っていますから、どうぞご安心いただきお気軽にお問い合わせください。