この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者のお子様(高校生)が、友人とともに同級生に暴力を振るい、全治2週間の怪我を負わたとして、警察に逮捕されてしまいました。ご相談者からの依頼で、お子様が逮捕されてい警察署に面会に行きました。
解決への流れ
少年事件は、不起訴処分に相当するものがありません。全件、家庭裁判所に事件が送られてしまいます。しかも、家庭裁判所に送られた際に、「観護措置決定」がとられてしまうと、少年審判が終わるまで(概ね4週間ほどです)鑑別所で観護されてしまいます。ご相談者もお子様も、進級の関係から、どうしても観護措置決定(少年審判が終わるまで鑑別所で観護するという決定)を避けたいというご意向でした。そこで、被害者の方と示談を成立させ、ご相談者から身元引受書を頂いた上で、裁判官に観護措置決定を取らないよう求める意見書を提出しました。その結果、観護措置決定がとられることなく、お子様は釈放となりました。その後、少年審判も無事保護観察で終わりました。
逮捕・勾留された少年は、そのほとんどが観護措置決定がとられ、少年審判まで少年鑑別所で過ごすことになってしまいます。弁護活動にっては、観護措置決定を回避することも可能なケースもあります。