この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は、休日に外出中、電車内で女性の身体を触ってしまい、被害女性の声を上げられ、駅で降車しました。相談者は、逮捕を恐れ、その場から逃げ出してしまいましたが、現場に駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました。なお、ご相談者の方は、過去に痴漢事件を2回起こしていました。逮捕後、ご家族からの依頼で、弁護士が拘束されている警察署に向かいました。
解決への流れ
ご相談者の方は、痴漢したことを認めており、再度犯行に及んだことを反省しておりました。そこで、ご相談者に、反省文と誓約書を書いてもらい、また、家族の方に身元引受人となってもらい、検察官に意見書を提出の上、勾留請求することなく釈放するよう求めました。しかし、検察官は、相談者が過去に痴漢事件を2回起こしていること、犯行後に逃げたこと等を重く見て、釈放することなく、勾留請求をしました。裁判官が検察官の勾留請求が認められると、さらに10日間身柄拘束されてしまうので、これを阻止するため、裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下するよう求めました。裁判官と面談し、相談者が逃げたり、証拠隠滅する可能性がないことを説明した結果、裁判官は、検察官の勾留請求を認めず、相談者を釈放しました。その後、被害者の方と示談が成立しましたが、前科関係から、検察官は、不起訴処分にするか決めかねていました。そこで、検察官に対し、相談者が釈放後に性犯罪防止のために通院治療に励んでいることや反省を深めている旨記載した意見書を出し、不起訴処分にするよう求めました。このような要求が受け入れられ、相談者の方は、無事、不起訴処分となりました。
痴漢の前科があったとしても、弁護活動によっては、不起訴処分を獲得することもできます。