この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者の方は、駅構内で女性のスカート内を盗撮していたところ、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されてしまいました。逮捕後、ご家族からの依頼で、弁護士が拘束されている警察署に面会に行きました。
解決への流れ
ご相談者は、盗撮したことを認めており、翌日以降の仕事を気にしていました。検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めると、10日間身柄拘束されてしまうので、確実に仕事を欠勤することになってしまいます。そのため、仕事への影響を最小限に抑えるべく、早期の身柄開放を目指しました。そこで、面会したその日に、ご本人に誓約書(逃げたり証拠湮滅しないことを約束する内容)を書いてもらい、ご家族に面会の上、身元引受人となってもらいました。これらを基に意見書を作成し、検察官に提出した上、釈放するよう交渉しました。その結果、検察官は、勾留請求することなく、相談者を釈放しました。そして、釈放後、被害者の方と示談が成立したことから、無事、不起訴処分となりました。
逮捕直後に弁護士を呼び、依頼をしたことから、早期の釈放が実現できました。検察官が勾留請求をし、これが認められると、10日間も拘束されてしまいます。そのため、逮捕された場合は、勾留を防ぐために、本人または家族の方から直ちに弁護士に相談することが大切です。また、盗撮や痴漢事件の場合、一切前科がなくても、被害者と示談が成立しないと罰金刑に処され、前科がついてしまう可能性が高いとえます。前科が付かないようにするためには、示談が不可欠といえます。ただ、捜査機関は、原則として弁護士を代理に付けないと被害者の連絡先をおしえてくれません。そのため、示談をし、不起訴処分にするには、弁護士に依頼することが必要です。このように、早期に釈放し、前科をつけないようにするため、逮捕された、またはされそうな場合は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。