犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #建物明け渡し・立ち退き

【賃貸借・賃料不払い・契約解除・建物明け渡し】 建物賃貸借の解除

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髙橋 智 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人髙橋智法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

賃料をいつも滞る賃借人がいて困っています。賃料も何度も請求して、ようやく払ってもらえるという状態です。ストレスばかりの毎日です。もっと、きちんとした方に急遽していただきたいです。何とかならないものでしょうか。

解決への流れ

賃料を何度も督促するのはやめ、賃料が一定程度滞った段階で、賃貸借契約を解除したいと思います。その時は、どうかよろしくお願いします。

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髙橋 智 弁護士からのコメント

①賃貸人の方針が賃料の滞納を辞めさせたいというのであれば、これまでのように何度も督促をしていくのが良いと思います。②一方、長年の滞納の連続で、信頼関係が保てず、出て行ってもらいたいということであれば、何度も督促するのは得策ではありません。③借地借家法で、賃借人は非常に手厚く保護されていますが、その保護があるのは賃貸借契約上の債務を履行している間だけです。ですから、賃借人に注意を何度も促し債務不履行状態の解消に協力するのは、解除したい側からすると矛盾した行為になります。④賃貸人として、賃借人に出て行ってもらいたいのか、そのまま利用してもらいたいのかその目的を明確に意識した行動が必要です。もし、契約解除を望むならすぐにでも弁護士に相談して二人三脚で取り組むべきです。