この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者が購入した土地の境界に争いがあった。筆界特定制度を利用したところ、相談者の主張していた位置が筆界と特定されたが、相手方は納得しなかったことから、境界確定訴訟を提起してきた。
解決への流れ
筆界特定の結果や測量図等を証拠として提出し、こちらの主張を認める裁判官の心証を得ることができた。もっとも、既に相手方のフェンスが相談者の土地にはみ出して設置されているなど、撤去が必要な物があったことから、相手方が相談者に解決金を支払う代わりに相手方の主張する境界を定める内容(実質買い取ってもらう内容)で和解を成立させることができた。
境界に争いがある場合には、境界確定訴訟や所有権確認請求訴訟を提起することが考えられますが、土地の状況や当事者の意向により、和解で解決できるケースも多いので、境界に争いがある方は、まずは弁護士に相談し、どのような解決が妥当であるか意見を聞いてみると良いでしょう。