この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ホストクラブに勤務しているご依頼者さまは、客である女性と連絡を取り合うようになりましたが、ある時から「(これまで使った)お金を返すか死ぬか選べ」「インターネット掲示板にさらす」など、女性からメールで脅されるようになりました。恐怖を感じたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士は、依頼者への連絡や掲示板への投稿などをやめるよう求める文書を内容証明郵便で作成し、女性に送付しました。依頼者を脅す行為は違法であり、文書を受け取った後も同様の行為を続ける場合、刑事告訴や損害賠償請求などを行うと警告したところ、女性からの連絡がピタリと止まりました。
本件で女性が依頼者にメールを送った行為は、脅迫罪や威力業務妨害などの犯罪に該当する可能性があり、損害賠償請求が認められることも考えられます。弁護士が書面で警告することにより、脅迫行為が止まるケースも少なくありませんので、泣き寝入りしたり、相手の要求に応じたりせず、弁護士に相談されることを検討しましょう。弁護士法人プロテクトスタンスでは、刑事事件の加害者だけでなく、被害を受けている方からのご相談・ご依頼もお受けしております。平日は21時まで、土日祝日も19時までお電話を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。