犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #窃盗・万引き

「供託」という手続きにより、略式起訴による罰金処分に

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尾上 太一 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

依頼者は住居侵入と窃盗をしてしまったため、その翌日に警察署へ自首しました。それから数日して釈放された後、被害者に謝罪し、被害を弁償したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンスに相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士は、検察官を通じて謝罪文を被害者に送付した上で、被害を弁償したい旨を連絡しました。ところが、被害者から弁償を拒否されてしまったため、代わりの手段として、被害者に支払うべきお金を供託所(法務局)に預ける「供託」を行いました。本件は住居侵入と窃盗の罪により実刑判決となる可能性もありましたが、このような事情が考慮されたことで、略式起訴という手続きにより、罰金処分にすることができました。

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尾上 太一 弁護士からのコメント

被害者が示談に応じてくれない、弁償のための金銭を受け取ってくれないといったケースでも、供託という手続きにより、処分が軽くなるだけでなく、不起訴となる可能性もあります。犯罪行為をしてしまった場合、どのように対応すべきかを判断するには、法的な専門知識が必要になるので、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。特に、逮捕や勾留など、身柄を拘束されているケースでは、迅速な対応が早期の解放につながる場合もあるため、すぐ弁護士に連絡することが重要です。弁護士法人プロテクトスタンスでは、土日祝日も休まずご相談を受け付けておりますので、スピーディな対応が可能です。ぜひご連絡ください。