この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
飲食店を経営している方から、店の利用客から食中毒の症状が出たとして損害賠償を求められている、と相談がありました。実際に店を利用された客であることは確認が取れている一方、他に食中毒を訴える客はおらず、他の飲食店での食事が原因の可能性もありましたが、一定の解決金を支払って解決できるなら示談にしてほしい、と依頼いただきました。
解決への流れ
こちらから、治療費を含めた解決金の提案を行ったところ、その金額に納得しなかった相手方が弁護士を立て、裁判を起こしました。その裁判で相手方は、アレルギーが後遺症として残ったと主張し、多額の請求を行ってきましたので、後遺症の有無や損害額について反論し争いました。最終的には裁判所から、後遺症があることを認める一方、請求額の10分の1程度の金額で和解するよう提案があり、双方和解に応じたことで解決となりました。
被害を訴える顧客に対し、どのように補償をすればいいかは大変悩ましい問題です。この件は裁判になってしまい、穏便に済ませることはできませんでしたが、当初の相手方の請求額は到底受け入れられるものではなく、裁判で主張立証を尽くした結果の和解の提案だったからこそ、支払いをする側の飲食店も受け入れることができたのだと思います。カスタマーハラスメントの問題が潜んでいる可能性もありますので、顧客対応に悩んだ場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。