この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は,18歳未満の児童に対して,現金を交付して,性行為を行ったとして児童売春法違反の罪で逮捕されてしまいました。逮捕当日に,心配した親族からの相談によって担当弁護士が事件を担当することになりました。
解決への流れ
担当弁護士は相談者が留置されている警察署に直ちに赴きました。相談者としては,事実を認めているものの,勤めている職場のこともあるのでとにかく1日でも早く釈放してもらいたいという強い希望がありました。担当弁護士は,逮捕当日に身元引受人となる親族から身元引受書に署名をもらいました。そのうえで逮捕翌朝,担当検事に直接面会を求め,今後の勾留の必要性や勾留の理由が乏しいことを担当検事に伝え,相談者を勾留しないよう説得しました。結果的に,担当検事と面会した当日中に,相談者は釈放されることとなりました。相談者は結果的に職場を解雇されることなく,職場復帰を果たすことができました。
逮捕されてしまった場合,通常は逮捕に引き続いて,10日間の勾留をなされてしまうことが一般的です(勾留の必要があると判断されるケースではさらに10日間の勾留延長が刑事訴訟法で認められています)。担当弁護士は,相談者が反省していることやこれまで前科もなかったこと,仕事の都合上,10日間も仕事を休むこととなった場合には,仕事にはもう復帰できないことを説得的に説明し,勾留の請求を行わないで欲しいと伝えたことが功を奏しました。