この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
精神的虐待があったという理由で、妻から離婚訴訟を起こされました。
解決への流れ
残念ながら妻が子どもを連れて行っていた為、依頼者の希望である、「自らが親権者になる」と言う結果を出すことはできませんでした。一方で、妻の言うような離婚原因は認められないとされました。養育費の額に関しても、妻が従来していた勤めをやめて手堅い職業に向けて資格を得るため勉学中で、現在無職で収入ゼロと主張したことに対して、手堅い仕事につく確実度が極めて高いという妻の主張に従うなら、学業終了後の養育費は、それに従い設定すべきであると主張し、その時から養育費が下がる判決を得ました。
依頼者は、ある程度、救いのある判決を得られてまだ良かったと言ってくださいました。