犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #建物明け渡し・立ち退き

地主さんから、借地契約の解除による建物収去土地明渡請求の訴訟を起こされた事案で、解除権は発生しない旨を反論し、借地権を買い取ってもらえた事案

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西村 紀子 弁護士が解決
所属事務所横浜みなみ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市戸塚区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相談者は、親の代から地主さんから借りていた借地上に建物を所有していましたが、経営していた会社が経済的に厳しくなったため、建物の所有権を一時的に動かして借入をするという事態になってしまったところ、地主さんから、借地権の無断譲渡を理由に借地権解除の通告を受け、建物収去土地明渡請求の訴訟を提起されてしまい、私のところに相談にみえました。

解決への流れ

相談者は、経済的に厳しい事情があり、借地上の建物の所有権を一時的に動かして借入をするという事態になってしまった事情を私にしっかりと説明してくれました。そこで、建物の譲受人になっている債権者に本人から事情を説明させるとともに、私からも事情を説明ました。借地契約が解除されては、債権者にもメリットがなくなってしまうため、こんなことになると思っていなかった債権者も事情を了解し、登記を戻してくれました。その上で、私のほうでは、裁判で、譲渡は錯誤によるものであり、すでに登記も戻したので、解除は無効であると主張しました。地主さんのほうも、徹底的に争うというよりは、速やかな解決を希望していたこともあり、若干減額した金額ではあったものの、概ね相場通りの金額で、地主さんに買い取ってもらう形で解決することができました。これにより、債権者にも返済することもできました。

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西村 紀子 弁護士からのコメント

借地契約に基づく借地権については、地主さんの個性によって対応が様々な面はありますが、借地借家法、旧借地法、旧借家法、そして判例によって保護されているものですので、弁護士が裁判で対応した場合には、そんなに簡単に解除は認められないものでもあります。また、そういうことをわかっている地主さんは、話し合いのテーブルにつけば話し合いもしやすい面もあります。こういうケースでは、できるだけはやくご相談いただければ、良い解決の可能性が高まるので、このケースは本当に良い解決になったとおもいます。このようなケースでも、相談が遅くなって反論ができないまま建物収去土地明渡を命じる判決が出てしまうと、良い解決が困難になってしまうので、できるだけ早い解決が望ましいものになります。