犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

過去の借金を突然督促されるも、弁護士が時効を援用して借金がゼロに

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大橋 史典 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、ご家族の入院費用などを補てんするため、複数の消費者金融から借金をしていました。しばらくは返済を続けていましたが、利息が高額なだけでなく、ご自身も病で倒れてしまい、返済が滞るようになりました。消費者金融からは何も連絡がなかったものの、返済できなくなってから数年後、督促の連絡を突然受けました。これまでの遅延損害金を含めると100万を超える返済が必要となるため、困ったご依頼者さまは弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士がご依頼者さまから詳しく事情を聴くと、督促された消費者金融以外にも借り入れがあることが分かりました。そこで、弁護士は関係のあったすべての金融機関に対して、取引履歴の開示を請求しました。すると、いずれの借金も最終取引日(最後の借り入れまたは返済日)から5年以上経過していることが判明。弁護士が消滅時効を援用する内容証明郵便を送った結果、時効の成立により借金の返済義務がすべて消滅しました。

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大橋 史典 弁護士からのコメント

借金を完済していなくても、最後の返済から一定期間が経過すると、時効の援用という手続きにより、借金の返済義務を消滅させることができます。ただし、時効の成立前に返済を請求された場合や、返済する意思を示したといった事情(時効の中断事由)があると、時効が成立しない可能性があります。また、時効が成立する期間が経過した後も、督促に対して返済の意思を示したような場合、時効の援用を主張することができません。時効が成立するどうかを判断するには法律の専門知識が必要ですので、借金問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。