この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
配偶者とは離婚済み。離婚の際、引き続き子との面会を実施する口頭での約束はしていたが、取り決めに関して合意書面は存在せず。急に、元配偶者と連絡が取れなくなり、それまで実施できていた子との面会もできなくなった。子は既に成人していたが、障害があることから、面会には元配偶者の協力が不可欠であり、引き続きの面会を実施するために協議ができないか、と弁護士へ相談したとのこと。
解決への流れ
話し合いが長期に及び、従前の面会頻度よりは減少したものの、当事者間で引き続き子との面会交流を実施する内容の調停が成立した。
子どもにとって最良が何か、という点について、当事者間に大きな認識の差があったため、話し合いが長期に及びました。しかし、粘り強く説明を行い、調停という手続きを利用したことで着実に協議が進められ、最終的には合意することができました。裁判所という公的な場で話をすることが、相手にとって依頼者の考え方を伝える良い場になったものと思われます。