この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
祖父が死亡した。祖父よりも前に父親が死亡しているため、依頼者本人が相続人となるが、祖父と同居していた叔父が祖父の財産を管理しており、根拠がはっきりしない貸付金の存在などを主張され、遺産分割協議が進まない。法的に認められる権利を実現するため、弁護士に依頼したとのこと。
解決への流れ
弁護士が委任を受けた後、相続財産の一覧、各資料の提出を要求し、具体的な相続分の計算を行うことができた。後に、叔父に代理人が就いたこともあり、法的手続を経ることなく遺産分割協議が成立した。
遠方に住む被相続人について相続が開始した場合、適切に相続財産を把握することが不可欠です。しかし、相続財産を把握するための資料として何が適切かわからないことがあります。また、本件のように被相続人の財産を他の相続人が管理している場合、どのような資料を開示してもらうかを検討する必要があります。資料開示はもちろん、円滑に話を進めるために弁護士を依頼することは極めて有益です。