この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
長年連絡を取っていない兄弟が死亡し、遠方に居住していたこと、財産状況が不明であることなどから、相続放棄をしたいということで相談に来られました。
解決への流れ
相続放棄手続の方法を説明し、(ご本人が)高齢であったこと、管轄の裁判所が遠方であったことなどから、弁護士が代理して相続放棄申述の申立てを行い、受理されました。
70代 男性
長年連絡を取っていない兄弟が死亡し、遠方に居住していたこと、財産状況が不明であることなどから、相続放棄をしたいということで相談に来られました。
相続放棄手続の方法を説明し、(ご本人が)高齢であったこと、管轄の裁判所が遠方であったことなどから、弁護士が代理して相続放棄申述の申立てを行い、受理されました。
被相続人の遺産について、財産より負債が多い場合や明確に負債額がわからない場合、相続放棄は有効です。相続放棄の手続を行わないと、相続人が負債を承継することになってしまいます。このような事態とならないよう、被相続人の死亡から、原則として3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行う必要があります。