この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
依頼者は、相続した不動産を売却したいが、50年以上前に設定された仮処分登記がそのままになっているため、どのようにすれば良いかわからないと相談に来られました。
解決への流れ
仮処分登記を消すため、保全取消の手続を裁判所に申し立てる必要があると説明し、同手続の委任を受けました。登記簿上の債権者は既に死亡しており、同人の相続人を相手方として手続を行うことで、裁判所から取消の決定を得ることができ、仮処分登記は削除され、無事に不動産売却を行うことができました。
相続した不動産に仮処分登記や抵当権設定登記がある場合、登記の前提となる権利関係の現在の状況を確認する必要があります。昔に登記されている場合、債権者などが既に死亡していることがあり、その場合には相続人を探し出して裁判上の手続を行う必要があります。上記事案では、相手方となった相続人は20人以上となり、弁護士への委任が必要な事件でした。